『改造PSP』の販売で商標権侵害初の逮捕者

■人気ゲーム機を不正改造し170台販売か 札幌の男
■改造PSP売りさばき逮捕 ゲーム機の商標権直接侵害では初
CFWなどを導入したPSPなどを販売したことによって初の逮捕者が出ました。
ダウングレード代行をしているサイトなど所々で閉鎖が見られますね。
趣味と実益をかねた犯行でした。不正に改造したゲーム機をインターネットオークションで販売していたとして札幌の男が逮捕されました。
札幌市西区西野の鉄筋工佐々木隆容疑者38歳は、去年12月、ソニー・コンピュータエンタテイメント社製の携帯ゲーム機を不正に改造し、札幌市内の女性にインターネットオークションを通じて2万700円で販売した商標法違反の疑いです。佐々木容疑者は、任天堂など他社製のソフトも使用できるようにゲーム機の内蔵プログラムを改造していました。佐々木容疑者は専門誌などで知識を得て、おととし11月から同様の手段でおよそ170台を販売していたと見られ、「趣味と実益を兼ねてやっていた。まずいことだとはわかっていた。」と容疑を認めています。
ソニーの関連会社が販売するゲーム機「プレイステーションポータブル」を不正改造しネットオークションで売っていたとして札幌市西区の佐々木隆容疑者が逮捕されました。
佐々木容疑者はインターネットサイトに出回っている別のゲームソフトも使えるようにゲーム機を改造していたということで、自宅からは改造したゲーム機がみつかっています。
警察は佐々木容疑者がこれまでに170台の改造ゲーム機を販売したとみて追及しています。
各メディアではこのように取り上げており、PSP改造関連で始めての逮捕者が確認されました。
これをきっかけにSCEも本格的に乗り出してきそうです。ヤフオクなどの出品も今後減っていくでしょうね。ダウングレード代行屋なども関連して危なくなってきているかもしれないので、危ない橋を渡っている方はこれを機に一度考えてみてはいかがでしょうか?身のために。
とは言っても、個人で改造する分には今回の件からはあまり関係がなさそうです。
やはり、人に頼るではなく、自分でググって勉強してみるのがPSPをいじくる一興でしょう。
[動画]
http://www.htb.co.jp/news/asx/t01-htbnews080220-05b.asx
[参考 - 商標法]
(虚偽表示の禁止)
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2.指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
3.商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2.指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
3.商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
追記:22時30分にGigazineにも掲載
PSPにカスタムファームウェアを付けて販売していた男性を商標法違反で逮捕
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